| お客様がご希望する商品を弊社でサンプルを取り寄せ、商品の名称、内容サイズ、単価などをお見積りして、お客様に確認していただく上で、輸入代行業務をトータルサポート致します。 |
| 輸入するには? |
| 海外から輸入され保税地域に搬入された貨物を、輸入申告を行い、必要な審査や検査を受け、輸入の許可になった後にはじめて貨物を国内に持ち込む事が出来ます。通常、通関業者(海貨業者)が輸入者の委託を受け、業務を行います。 |
| 輸入業務の流れ |
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1.通関書類受領 輸入通関に必要な書類を輸入者から入手します。(Commercial Invoice、Packing List、 Original B/L, 原産地証明書(Form A)、Health Certificate、 Phytosanitary Certificateなど)。 また、船会社から輸入者あてに発行されたArrival Notice(A/N=到着案内)も入手します。A/Nには、到着予定日、貨物の搬入先、 貨物の明細等が記載されているほか、海上運賃や諸チャージの請求書も兼ねており、輸入申告に必要な書類の一つです。 |
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2.書類の内容チェック 当社通関部にて、品物の価格や該当の統計品目コード(H.S.CODE)などを確認し、輸入申告書を作成します。 他法令に係わる貨物(植物・動物・食品など)の場合は、各関係省庁(農林水産省・厚生労働省など)へ申請するため、必要書類の内容を確認し、申請書(データ)を作成します。 |
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3.搬入確認 本船が入港して貨物が陸揚げされると、CYオペレーターが、貨物をマニフェストと照合し、陸揚げされた貨物の搬入データを作成します。これはB/L No.で管理されており、海貨業者は、該当貨物が到着しているか、また蔵置してあるCYはどこか、重量・個数・コンテナ番号は正しいかなどを確認します。(CFSの場合はコンテナから貨物を取り出した後にマニフェストとの照合が行われるため、CFSオペレーターがデータを作成することになります。) 入力されているデータと輸入者から入手した書類が一致しない場合は、船社へデータの修正を依頼したり、貨物の内容点検をすることもあります。 |
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4.輸入申告 搬入確認後、申告書の明細と搬入データを照合し、NACCSを利用して管轄税関へ申告します。 税関にて、書類審査・貨物検査などが行われ、問題がなければ審査が終了します。 他法令申請が必要な貨物は、諸省庁へNACCSにて送信、申請します。(事前に作成したデータと搬入データを確認して送信します。)諸省庁機関にて、審査・検査後合格になります。植物防疫検査該当貨物の場合は、コンテナを移動する前に現品検査の実施が義務づけられており、CFS貨物であってもCYの検査場で検査します。 |
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5.輸入許可 審査終了の時点で、税関へ輸入関税/消費税を納めると輸入許可になり、輸入許可通知書が発行されます。(他法令申請がある場合は、他法令が合格しないと輸入許可にはなりません。) |
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6.D/O交換 貨物を引き取るためには、船社が発行するD/O(Delivery Order)が必要になります。Original B/Lと海上運賃、諸チャージを船会社へ差し入れ(B/Lの提出と費用の支払い)の上、D/Oと交換します。 |
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7.配送手配 輸入者の指定場所へ貨物を納入するため、コンテナドレージ、トラックなどの配送手配をします。貨物引き取りに際しては、D/Oと輸入許可通知書をCY/CFSに差し入れる必要が有ります。CY/CFSでは、D/Oと許可書の明細を確認(対査と言います)した後、該当貨物を搬出します。 倉庫での保管を依頼される場合は、ショートドレージ(CYから保管倉庫までの港頭地区内の距離の短いドレージのこと)、及び、コンテナから貨物を取り出すデバンニング作業の手配も、当社では現業グループと打ち合わせて行っています。 |
日中貿易輸入業務
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